相続・空き家問題
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相続・空き家でお困りの方へ

「実家を相続したものの誰も住んでおらず管理が大変」「相続物件の活用方法がわからない」というお困りはありませんか。何も活用していない相続不動産や空き家は、税金がかかってしまうだけの負の遺産です。

株式会社ディーアールシティでは、福岡市(特に大橋・塩原・清水・高宮・三宅エリア)にて不動産売却を行っており、相続不動産や空き家の売却の豊富な実績があります。相続不動産や空き家を売却して現金化するのも、不動産活用の有効な一手です。まずはお気軽にご相談ください。

相続したけれど空き家のまま……という方へ

福岡市で不動産売却なら当社まで!相続したけれど空き家のまま……という方へ

空き家の数はこの20年間で倍増しており、総務省の「住宅・土地統計調査(平成25年)」によると、別荘などの二次的住宅を除いた空き家率は12.8%にも上ります。空き家が急激に増えている理由は高齢化・人口減少にあり、戸建てやマンションの持ち主が死去して誰も住まなくなっているケースが増加しているのです。

物件を子どもなどが相続していても、その子どもにはすでに持ち家があったり離れて暮らしていたりします。また、賃貸に出すにしても老朽化した家はリフォームや修繕が必要になり、手間もお金もかかるため、手つかずのまま空き家になっているのです。しかし空き家がそのままの状態で放置され管理がしっかりされていないと、様々な問題が生じてしまいます。

空き家を放置するリスク

福岡市で不動産売却なら当社まで!空き家を放置するリスク

全国に数多くある空き家はそのままの状態にしておくと、倒壊や崩壊、外壁の落下など安全性に問題が生じたり、不法侵入や放火など治安の悪化を招いたり、ごみの不法投棄や害虫の発生など衛生面での問題が出てきたりと様々な問題が生じてしまうのです。

このような問題を国も憂慮しており、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。この法律は空き家問題を解消するための法律で、倒壊の危険・衛生上有害・著しく景観を損なうなどの状態にある空き家は「特定空家」と指定されます。

「特定空家」に指定された不動産は、市町村からきちんと管理するよう指導され、指導に従わず勧告の対象になると住宅用地特例の要件から外され固定資産税が高くなります。さらにそれでも適切な対処をしないと最大50万円の罰金が生じ、最悪の場合強制的に解体させられてしまうのです。もちろんその費用は所有者の負担になります。

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福岡市で不動産売却なら当社まで!-相続空き家を効果的に売却!仲介売却とは-

固定資産税などの支出が増え、罰金や強制解体のリスクもある空き家をなんとなく放置することはデメリットしかありません。どのように対応していくべきなのか一度じっくり考えてみましょう。空き家問題の対処法は、「売却する」「賃貸に出す」「きちんと管理する」のいずれかであり、そのなかでもっとも一般的なのは「売却する」方法です。どの方法を選択するのが自分にとって最適なのかよく検討したうえで決定しましょう。

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空き家売却時には最大3,000万円の特別控除が受けられます

建物や土地などの不動産を売って得た利益を「譲渡所得」といい、その譲渡所得には税金が発生します。しかしその負担を軽くする特例がいくつかあります。

3,000万円特別控除

以下の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円までを控除できる特例があります。これにより、家を売却して得た利益が3,000万円以下の場合、税金が発生しません。

特例を受ける条件
  • 物件に住まなくなってから3年以内に売却する
  • 売却までに賃貸などの土地活用をして利益を得ていない
  • 売った年からさかのぼって3年以内にこの特例を受けていない
  • 売主と買主が親子などの関係にない
10年超所有軽減税率の特例

10年を超えて物件を所有している場合は軽減税率の特例を適用でき、譲渡所得のうち6,000万円以下の範囲で通常20%(長期譲渡所得)の税率が14%に下がります。この特例は3,000万円の特別控除の特例との併用も可能です。

特定居住用財産の買い換え特例

物件を売却して居住用物件を購入する場合、以下の条件を満たすことで、譲渡所得への課税が繰り延べできます。この特例では物件売却時には課税は発生せず、買い換えた物件をさらに譲渡したときに譲渡所得税がまとめて課せられます。ただし10年超所有軽減税率の特例を受けていると、この特例は利用できません。

特例を受ける条件
  • 新たに購入する住宅は築年数25年以内または耐震住宅
  • 新たに購入する住宅は床面積50㎡以上
  • 売却年の前年から翌年までの3年の間に、新しい不動産を購入する
  • 新たに購入する土地面積が50㎡以下
損益通算

物件を売却して赤字になった場合や、売却した金額では残った住宅ローンを完済できない場合に適用される特例です。この特例を受けると、売却時の損失を他の所得の損失から差し引く損益通算が適用されます。これにより課税対象となる所得金額が抑えられ、税金を少なくできます。また、その年の所得から引ききれなかった損失金額があれば、翌年以降に繰り越すことも可能です。

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-賃貸オーナーになってみませんか?-

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空き家問題の対処法として「賃貸に出す」という選択肢もあります。空き家を賃貸に出すことで「家賃収入が得られる」、「将来住む可能性を残すことができる」といったメリットがあります。ただし、賃貸経営は特別なノウハウが求められ、清掃や入居者トラブルなどの対応に手間がかかるため、賃貸に出す場合には不動産会社のサポートが不可欠です。

当社では賃貸経営のサポートも行っており、入居者募集から入居者との交渉・契約、建物管理までトータルで対応します。相続した空き家の管理でお困りなら、この機会に賃貸オーナーになってみませんか。

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